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更新日:2021年2月24日

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介護施設・事業所における医行為等の実施について

先般、富山市内の有料老人ホームにおいて、医師、歯科医師、看護師等の免許を有しない者が入居者の点滴の針を抜く医行為を行っていた事案が発生しました。
医師、歯科医師、看護師等の免許を有しない者による医業については、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法令により禁止されており、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日付け医政発第0726005号)において、医療機関以外の高齢者介護の現場等における行為であって、原則として医行為ではないと考えられるものが列挙されております。
各施設等におかれましては、改めて、当該通知の趣旨及び内容について十分御了知の上、適正に医行為等を実施されますようお願いいたします。

関連ファイル

平成17年7月26日付け医政発第0726005号(PDF:237KB)

お問い合わせ

所属課室:厚生部高齢福祉課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3204

ファックス番号:076-444-3492

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