安全・安心情報
更新日:2024年4月5日
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富山県では、屋外広告物法に基づき、「良好な景観の形成、風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を目的として、昭和24年11月に富山県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物に関する規制を行っています。
なお、条例による規制内容等については、関連ファイル「富山県屋外広告物条例のしおり」を合わせて参照ください。
※富山市内については、富山市の屋外広告物条例による規制を受けますので、富山市都市政策課にお問い合わせください。
以下の物件には、原則として、広告物を表示することはできません。
以下のものには、原則として、はり紙、はり札、立て看板等が禁止されています。
以下の広告物は、地域区分や広告物の大きさなどに関係なく、どんな場合にも表示することはできません。
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