トップページ > くらし・健康・教育 > 生活・税金 > 住まい > 高齢者の居住の安定確保に関する法律について

更新日:2023年1月17日

ここから本文です。

高齢者の居住の安定確保に関する法律について

高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することが極めて重要である一方、サービス付きの住宅の供給は、欧米各国に比べて立ち後れているのが現状です。
このため、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者住まい法」という。)が平成23年4月に改正され、同年10月20日に施行されました。これにより、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅制度が創設されました。
詳しくは、国土交通省のホームページ(関連リンク1)をご覧ください。

高齢者住まい法の主な改正概要

  • 高齢者円滑入居賃貸住宅(高齢者専用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅を含む。)制度が廃止され、サービス付き高齢者向け住宅制度が創設されました。サービス付き高齢者向け住宅事業者は、当該建築物ごとに県及び富山市において登録を受けることができます。
    詳しくは、(社)すまいづくりまちづくりセンター連合会「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局のホームページ(関連リンク2)をご覧ください。
  • 終身賃貸事業(借家人の死亡時に終了する借家契約による事業)の申請事項や県・中核市の認可要件が簡便化されます。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業

国では、高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的に、サービス付き高齢者向け住宅の整備事業費の一部を補助しています。
詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局のホームページ(関連リンク3)をご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3355

ファックス番号:076-444-4423

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?