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更新日:2021年8月5日

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新湊地区における放置等禁止区域(漁港区域)の設置等について

 新湊地区における不法係留船対策に係る計画に基づき、令和2年9月25日から、新湊地区一帯において、漁港漁場整備法における「放置等禁止区域」を指定しましたので、お知らせします。
 なお、河川法における「重点的撤去区域」の設定、港湾法における「放置等禁止区域」の指定についても令和2年9月25日から実施されています。

 ※対象区域の詳細は関連ファイルをご覧ください。

 ※放置等禁止区域の指定については、令和2年3月25日付けで富山県報において公告して
 おります。(詳しくは関連ファイルをご覧ください)

 今後、この区域においては、不法係留船等の取り締まりを強化します。
 所有者の方におかれましては、速やかに、桟橋、杭及びタイヤ・ロープなどの係留施設を撤去し、船舶を適切な保管施設へ移動するようお願いします。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部水産漁港課漁港係

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階

電話番号:076-444-3295

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