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更新日:2021年2月24日

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海面利用協議会 制度の大要

1 設置等

海面利用協議会は、海面における漁業と海洋性レクリェーションとの紛争の予防及び調整・解決を促進し、海面の円滑な利用を図ることを目的に水産庁長官通達に基づいて平成6年に設置されました。(昭和54年に設けられた同趣旨の「富山県漁場利用調整協議会」は、この協議会に代わりました。)

2 組織

海面利用協議会の組織は、

  • (1) 漁業関係者
  • (2) 遊漁及び海洋性レクリェーション関係者
  • (3) 学識経験を有する者

のうちから知事が選任します。

3 権限

海面利用協議会の職務は、漁業と海洋性レクリェーションとの海面の利用に関する事項について調査及び検討を行うほか、富山海区漁業調整委員会の諮問に応じ、海面における漁業と遊漁との調整に関する事項について調査及び検討を行います。また、海面における漁業と遊漁との調整に関する事項等について富山海区漁業調整委員会に意見を述べることができます。

お問い合わせ

所属課室:富山海区漁業調整委員会  

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階(水産漁港課内)

電話番号:076-444-2177

ファックス番号:076-444-4412

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