安全・安心情報
更新日:2024年9月5日
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遊漁船業とは、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいいます。
遊漁船業を営むためには、営業所ごとに、その所在地を管轄する県知事の登録を受けなければなりません。たとえ年に一度営業するだけでも、営利を目的として遊漁船業を営む場合は、登録が必要です。
遊漁船業者登録申請の詳細は、遊漁船業者登録マニュアルをご参照ください。
遊漁船業法第22条に基づき、以下の情報について公表します(発生および実施のないものについてはページが開きません)。
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