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更新日:2024年4月1日

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遊漁船業者の登録について

遊漁船業とは

遊漁船業とは、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいいます。
遊漁船業を営むためには、営業所ごとに、その所在地を管轄する県知事の登録を受けなければなりません。たとえ年に一度営業するだけでも、営利を目的として遊漁船業を営む場合は、登録が必要です。

遊漁船業者登録について

遊漁船業者登録申請の詳細及び申請書等様式は、関連ファイルをご参照ください。

関連ファイル

利用者の安全及び利益に関する情報の公表

遊漁船業法第22条に基づき、以下の情報について公表します(発生および実施のないものについてはページが開きません)。

  • 重大事故の発生(別ウィンドウで開きます)
  • 業務改善命令の実施(別ウィンドウで開きます)
  • 事業停止命令の実施(別ウィンドウで開きます)
  • 登録取消処分の実施(別ウィンドウで開きます)
  • 立入検査(利用者の安全及び利益に係るもの)の実施(別ウィンドウで開きます)

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:農林水産部水産漁港課水産係

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル4階

電話番号:076-444-3293

ファックス番号:076-444-9656

関連情報

 

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