安全・安心情報
更新日:2021年4月30日
ここから本文です。
漁船(総トン数1トン未満の無動力の漁船は除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を富山県とする場合、富山県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用できません。
また、漁船として登録票の交付を受けた場合は、その交付の日から5年を経過したときは農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき富山県知事の検認を受けなければなりません。検認の日から5年を経過したときも同様です。
※漁船登録した場合でも、下記に該当する場合は船舶安全法による船舶検査の受検が必要になりますのでご注意ください。
漁船登録申請の詳細及び申請書等様式は、関連ファイルをご参照ください。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください