知事許可漁業について
漁業法第57条及び都道府県漁業調整規則第4条の規定により、以下の漁業を営もうとする者は、富山県知事の許可を受けなくてはなりません。
(1) 小型機船底びき網漁業(総トン数15トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業)
(2) 小型まき網漁業(総トン数5トン未満の船舶を使用して小型まき網により行う漁業)
(3) 機船船びき網漁業(機船船びき網により行う漁業)
(4) 敷網漁業(敷網により行う漁業)
(5) ごち網漁業(ごち網により行う漁業)
(6) かごなわ漁業(かごなわにより行う漁業)
(7) はえ縄漁業(総トン数10トン以上の動力漁船を使用してはえ縄によりますをとることを目的とする漁業)
(8) 刺し網漁業(刺し網により行う漁業((9)に掲げる漁業を除く。))
(9) 固定式刺し網漁業(固定式刺し網により行う漁業)
(10) つけ漁業(つけにより行う漁業)
(11) 船びき網漁業(船びき網により行う漁業((3)に掲げる漁業を除く。)
- 富山県では、知事許可漁業の許可方針(富山県漁業調整規則第11条に基づく「制限措置」及び同規則第13条に基づく「許可の条件」を含む)を定めました。詳細は関連ファイルをご確認ください。
- 申請の手続き及び様式は関連ファイルをご確認ください。
・知事許可漁業の申請マニュアル(PDF:342KB)
・知事許可漁業の申請様式(ワード:67KB)
・富山県漁業調整規則(PDF:1,302KB)