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更新日:2023年4月4日

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単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換しましょう!

平成13年4月1日の浄化槽法改正により、水洗トイレからの汚水のみを処理する「単独処理浄化槽」の新規設置は禁止され、すべての生活排水を処理する「合併処理浄化槽」のみが「浄化槽」と定義されました。

既に設置されている単独処理浄化槽を使用している方は、合併処理浄化槽の設置に努めることとされています。

合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の違い

  • 単独処理浄化槽は、水洗トイレの排水のみを処理し、台所や風呂等からの生活雑排水は、そのまま水路などへ垂れ流されるため、悪臭や水質汚濁の原因となっています。
  • 合併処理浄化槽は、水洗トイレの汚水と生活雑排水の両方を処理します。
    また、合併処理浄化槽は下水道処理施設並みの処理能力(単独処理浄化槽の約8倍)を持ち、取り付け工事が容易で災害復旧にも強いなど、利点があります。
    生活排水はすべて浄化槽により処理されますので、悪臭や害虫の発生も抑えられ、ご家庭周囲の生活環境の向上にもつながります。

単独処理浄化槽を使用している方は、合併処理浄化槽への転換をお願いします!

どちらか判別できない場合は、ご自宅の購入先(ハウスメーカーや不動産屋)、浄化槽の保守点検を依頼している事業者などにご相談ください。

転換するための費用の補助制度

県内の市町で、合併処理浄化槽への転換に対する補助を行なっています。

補助の内容は、市町によって異なり、補助を受けるためにはいくつかの要件があります。

詳しくは、(公社)富山県浄化槽協会のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧いただき、お住まいの市町担当課へお問合せください。

転換するときの手続き

単独処理浄化槽の撤去

  • 使用しなくなった日から30日以内に浄化槽法に基づく廃止届出書を提出しなければなりません。

合併処理浄化槽の設置

  • 浄化槽の設置に際しては、工事の前に設置の届出書を提出しなければなりません。
  • 単独処理浄化槽と同様に、維持管理(保守点検、清掃、法定検査)が必要です。
  • 浄化槽の設置工事は、浄化槽法に基づく県知事の登録業者又は建設業法に基づく届出をした浄化槽工事業者へ依頼して、基準に合った適切な工事をしてください。

特定既存単独処理浄化槽

令和2年4月1日の浄化槽法改正により、特定既存単独処理浄化槽(そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められる既存の単独処理浄化槽)について,県の指導・監督権限が強化されました。

場合によっては、除却や修繕等の命令を含む行政指導の対象となり、命令に違反した場合は30万円以下の罰金が科せられます。

チラシ(令和2年の浄化槽法改正について)(PDF:6,254KB)

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3140

ファックス番号:076-444-3480

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