安全・安心情報
更新日:2022年8月16日
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環境省では、既設の中型・大型合併処理浄化槽について低炭素化を図るため、付帯する機械設備(ブロワ等)の省エネ改修や、省エネ浄化槽への本体交換を支援する補助事業を実施しています。
これにより補助対象の工事費の2分の1が補助されるとともに、維持管理費用(電気代)の削減とCO2排出削減の効果が見込まれます。
浄化槽所有者の皆様におかれましては、浄化槽にかかる機器改修や浄化槽本体の交換に、当該補助金の活用をご検討ください。
なお、補助金の概要は以下のとおりですが、このほかにも補助を受けるための要件などが定められているので、詳細について、(一社)全国浄化槽団体連合会(全浄連)のウェブページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
1)原則として、下水道供用区域及び下水道法に基づく予定処理区域以外の地域に設置された
2)農業集落排水施設・漁業集落排水施設、簡易排水施設等を除く、
3)30人槽以上の既設合併処理浄化槽に付帯する
4)ブロワやポンプ等の電動機器類を最新型の高効率機器への改修する他、
5)原則的にはインバーター装置あるいはタイマー設定等の導入を行うことによって
6)対象機器類のエネルギー起源のCO2排出量を事業前に比して20%以上削減できる事業
※併せて下記3.の再エネ設備導入事業を実施する場合は、それによる削減効果を算入して削減率を算出する。
1)原則として、下水道供用区域及び下水道法に基づく予定処理区域以外の地域に設置された
2)農業集落排水施設・漁業集落排水施設、簡易排水施設等を除く、
3)30人槽以上の既設合併処理浄化槽を廃止し、
4)最新の省エネ技術による先進的省エネ型浄化槽へと交換更新することによって
5)浄化槽にかかるエネルギー起源のCO2排出量を既設時に比して46%以上削減できる事業
※併せて下記3.の再エネ設備導入事業を実施する場合は、それによる削減効果を算入して削減率を算出する。
1)上記1.事業又は2.事業と併せて行う再生可能エネルギー設備(太陽光発電、蓄電池等)の導入事業であり、
2)当該再生可能エネルギー設備が、1.事業又は2.事業により改修または交換した浄化槽において必要とされる電力量を賄う設備で、平時及び災害時にその浄化槽で自家消費されることが可能なものであり、
3)固定価格買取制度(FIT)による売電を行わないものであると同時に、FIP制度の認定を取得しないものであり、
4)特に太陽光発電設備等の設置や電力供給等、実施にあたっては関係諸法令・基準等を遵守するとともに、
5)CO2排出量の削減に資する事業
※蓄電池の設置にあたっては交付規程に示された各項目を満たすこと。
※計画する年間発電電力量の上限は、新設機器(浄化槽)にかかる年間消費電力量の総和に等しい。
補助対象事業の総事業費(税抜き)の2分の1
以上のいずれかに該当し、必要書類を全て提出することができる浄化槽所有者。
令和4年4月20日から11月30日
TEL:076-421-1208
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