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更新日:2021年2月24日

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ラムサール条約湿地の登録について

「立山弥陀ヶ原・大日平」が、県内で初めての登録候補地として、平成24年5月10日に開催された中央環境審議会野生生物部会で正式に報告され、7月3日にラムサール条約に基づく「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に掲載されました。

立山弥陀ヶ原・大日平

登録湿地名:立山弥陀ヶ原・大日平

所在地:富山県中新川郡立山町(別添図面のとおり)

面積:574ha

湿地の概要:雪田草原である弥陀ヶ原・大日平と豊富な水量を誇る称名渓谷と称名滝からなる。
過去の火山活動によって形成されたなだらかな「溶岩台地」上に広がり、寒冷な気候と
豪雪、豊富な水、強風の影響を受けて成立した湿地である。
※中部山岳国立公園の特別保護地区内であり、群馬県芳ヶ平湿原郡(標高約1200m~2160m)に次いで高所の湿原(標高約1700m~2100m)です。

〔指定及び登録認定証の授与等〕
H24年6月29日:「国際的に重要な湿地」の指定(環境省告示第103号)
H24年7月3日:ラムサール条約に基づく「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に掲載
H24年7月7日:ラムサール条約第11回締約国会議(ルーマニア・ブカレスト)
登録認定証授与

※ラムサール条約とは

正式名称:特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約
1971年にイランのラムサールで開催された「湿地及び水鳥の保全のための国際会議」において「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」が採択されました。この条約は開催地にちなみ、一般に「ラムサール条約」と呼ばれています。
同条約は第10条の規定により、7ヶ国が締約国になってから4ヶ月後の1975年12月21日に発効しました。

(条約の内容)
この条約は、特に水鳥の生息地等として国際的に重要な湿地及びそこに生息・生育する動植物の保全を促進することを目的とし、各締約国がその領域内にある湿地を1ヶ所以上指定し、条約事務局に登録するとともに、湿地及びその動植物、特に水鳥の保全促進のために各締約国がとるべき措置等について規定しています。2018年12月現在、締約国170ヶ国、登録湿地数2,334ヶ所、その合計面積は約250百万haに及びます。

(これまでの国内の登録湿地(2018年10月現在))
52ヶ所(28都道県):総面積154,696ha

湿地とは

ラムサール条約では、「湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水(海水)であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。」(条約第1条1)と定義しています。これには、湿原、湖沼、ダム湖、河川、ため池、湧水地、水田、遊水池、地下水系、塩性湿地、マングローブ林、干潟、藻場、サンゴ礁などが含まれます。

関連ファイル

立山弥陀ヶ原大日平区域図(PDF:468KB)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部自然保護課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階

電話番号:076-444-3396

ファックス番号:076-444-4430

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