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更新日:2021年2月24日
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歴史資料は、これまで勉強してきた絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書を全て含むうえ、これらに当てはまらないものまでを対象とした幅広い種類です。これは、1点1点が素晴らしいからではなく、いろいろなものがまとまっている状態が大事であると考えていることによります。
例えば1冊の貴重な文書であれば古文書になりますが、文書の作者の使っていたペンやメモ書き、似顔絵などが一緒に残っていた場合は、これらをまとめて歴史資料として指定するのです。このように、ある特定の人物、出来事、文化についての一群の資料を一括して保護していくのが歴史資料なのです。
美術工芸品とは、どのようなものをいうのでしょうか。文化財保護法では、建造物、絵画、工芸品、彫刻、書跡・典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの、並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料を「有形文化財」と呼んでいます。
このうち、建造物以外のものを総称して「美術工芸品」と呼んでいます。国は有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定し、さらにこのうち特に価値の高い物を「国宝」に指定し、保護を図っています。
また、平成16年12月27日の法改正により、保護すべき対象物が多種多様になってきたことを鑑みて、特に近代に作成され一括して保存されている資料・文書類などを、「登録有形文化財(美術工芸品)」として保護する制度が設けられています。原則として、制作後50年を経過しており、歴史的若しくは系統的にまとまって伝存したもの又は系統的若しくは網羅的に収集されたものが対象とされています。現在のところ、富山県では該当物件がありません。
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