更新日:2021年2月24日

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有形民俗文化財

「民俗文化財」は私たちの先祖が各地で、長く伝えてきた生活や生業に関わるもののことで、形ある「有形民俗文化財」と形のない「無形民俗文化財」に分けられます。

そのうち、有形民俗文化財は、衣服や家、生活の中で使用していた用具、祭りで使われる道具(曳山、衣装等)、古くから人々の信仰の対象となっているものなどのことをいいます。私たちの先祖がどのような生活をしていたのか、私たちの生活がどのように移り変わってきたのか、皆さんの生活と比べながら見てみましょう。すでに使われていないような道具もたくさんあるので、どのように使ったのか考えてみるのもいいでしょう。

文化財となる有形民俗文化財

有形民俗文化財とは、どのようなものをいうのでしょうか。
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能に用いられる衣服、器具、家屋など、有形で伝承されたものを指します。これらは、人々の生活の推移を理解するために欠くことのできないものです。美術工芸品はいわばプロの作った作品であるのに対して、こちらは一般民衆の作った生活品です。一点一点には骨董的価値はなくても、寄せ集めると私たちの先祖の暮らしが偲ばれる、温かみのある文化財です。

具体的には、我が国民の衣食住、生産・生業、交通・運輸・通信、交易、社会生活、信仰、、民俗知識、民俗芸能・娯楽・遊戯、人の一生に関して用いられる用具類について

  • (一)歴史的変遷を示すもの
  • (二)時代的特色を示すもの
  • (三)地域的特色を示すもの
  • (四)技術的特色を示すもの
  • (五)生活様式の特色を示すもの
  • (六)職能の様相を示すもの

の特に重要なものが有形民俗文化財に指定されます。

また、平成17年4月の法改正により、「登録有形民俗文化財」制度が設けられました。これは、特に近代の生活文化等の有形民俗文化財について、その評価が定まっておらず指定には至らないが、一定の価値が認められることから、消滅する前に適切な保護措置を講じておく必要があるものを対象とします。富山県ではまだ該当がありません。

有形民俗文化財

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所属課室:教育委員会生涯学習・文化財室 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7  県庁南別館4階   

電話番号:076-444-3434

ファックス番号:076-444-4434

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