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更新日:2025年9月11日
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火薬類取締法、火薬類取締法施行規則、富山県火薬類取締法施行規則の改正等に関する情報を掲載しております。
令和7年5月30日付で、火薬類取締法施行規則及び関係告示の一部が改正されました。
そのほか、規則改正の詳細、過去の規則改正及び告示等は、関連リンク(経産省のHP)をご参照ください。
火薬類取締法施行規則の一部改正
①火薬類の安定度試験に関する技術基準の見直し
国連危険物輸送勧告やJIS等で採用されている安定度試験方法の一種である耐熱試験のうち、ベルクマン・ユンク試験、メチルバイオレット紙試験について、両試験を火薬類取締法における安定度試験の方法の一つとして新たに追加するとともに、ベルクマン・ユンク試験を行う場合の試験頻度を見直すこととする。
②刑法改正に伴う様式の見直し
火薬類取締法施行規則の様式第1火薬類製造営業許可申請書、様式第6火薬類販売営業許可申請書で用いられている「禁錮」を「拘禁刑」とする改正を行う。
令和7年4月1日付けで富山県火薬類取締法施行規則を改正しました。
改正前:火薬類の消費許可を受けた事業者は、許可数量の多寡にかかわらず消費許可証(県規則様式第12号)裏面の消費者記載欄に所定事項の記載を必須としていた。
改正後:省令で定める数量(1か月で25kg)以上の火薬類を消費する者(以下、「多量消費者」)は、消費許可証裏面への所定事項の記載は不要とする。
・改正の主な理由
多量消費者の場合、消費許可証裏面へ記載する所定事項が、法第41条で備えが義務付けられている帳簿への記載事項と重複し、多量消費者にとって事務負担となっていたため、それを軽減するもの。
・注意事項
多量消費者に該当しない場合は、引き続き消費許可証の裏面への所定事項の記載が必要です。
(令和元年度~)火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令等について(経産省HP)
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