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更新日:2023年9月14日

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2 インターフェロンフリー治療に対する医療費助成

平成26年9月より、インターフェロンフリー治療が助成対象となりました。 また、令和4年8月24日より、前治療歴のないC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変について、エプクルーサ配合錠(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤)が医療費助成の対象となりました。
本治療の適応については、肝臓専門医の判断が必要です。
なお、インターフェロンフリー治療に関する医療費助成の診断書は、日本肝臓学会肝臓専門医が作成することとしていますのでご留意ください。

1 対象となる方

次の3つの条件、すべてに該当する方

  • 1)富山県内に住所を有する方
  • 2)医療保険各法に加入している方とその扶養家族の方
  • 3)対象となる疾患が、国の定める認定基準(※1)に該当する方

(※1)国の定める認定基準とは、
HCV-RNA陽性のC型慢性肝疾患(C型慢性肝炎若しくはChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変又はChild-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変)で、インターフェロンを含まない抗ウイルス治療を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。

(注)上記については、C型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変に対しては原則1回のみの助成とし、Child-Pugh分類B又はCのC型非代償性肝硬変に対しては1回のみの助成とする。ただし、インターフェロンフリー治療歴のある者については、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。インターフェロン治療歴の有無を問わない。

(注)初回治療の場合、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。

(注)再治療の場合、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。

2 助成内容について

  • 1)助成対象となる医療費
    C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロンフリー治療で保険適用となっているもの(初診料、再診料、検査料等を含む)
  • 2)助成額
    自己負担限度額(月額)は、申請者の住民票上の世帯全員の市町村民税課税年額(所得割のみ)の合計により決定されます。
    ただし、一定の条件(※2)に該当する場合は、合計の対象から除外できます。
    月単位で、医療保険各法による患者負担額のうち、下記に定める所得階層区分に応じた自己負担限度額を控除した額を助成します。
    (注)健康保険から支給される高額療養費等は助成額には含まれません。

 (※2)一定の条件とは、申請者との関係において、次の(1)~(3)の要件すべてに該当する方です。

  •  (1)配偶者以外の方
  •  (2)地方税法上、申請者及びその配偶者と相互に扶養関係のない方
  •  (3)医療保険上、申請者及びその配偶者と相互に扶養関係のない方
自己負担限度額表(月額)
  所得階層 自己負担限度額
A 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 10,000円
B 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 20,000円

3 認定方法

認定は、県が設置する肝炎認定協議会において、国の定める認定基準(※)に基づいて決定されます。認定者には、肝炎治療受給者証が交付されます。なお、申請から受給者証の交付等まで、2ヶ月程度要します。
※認定基準については、関連ファイル「富山県肝炎治療特別促進事業実施要領」をご覧ください。

4 助成期間について

助成の開始日は、原則として、申請書を受理した日の属する月の初日からとなります。ただし、医師の診断書において治療開始予定月が、申請を受理した日の属する月の翌月以降となっている場合、助成の開始日は、治療開始予定月の初日からとなります。なお、助成期間については、下記のとおり治療方法により異なります。

レジパスビル/ソホスブビル配合錠 4ヶ月
グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤 3ヶ月又は4ヶ月
ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤 4ヶ月
ソホスブビル/ベルパタスビル配合錠及びリバビリン併用療法 4ヶ月又は7ヶ月

5 申請方法について

医療費助成を希望される方は、住所地を管轄する厚生センター・支所又は富山市保健所に次の書類を提出してください。

申請に必要な書類

  • 1)肝炎治療受給者証交付申請書(様式第3号※)
  • 2)医師の診断書(様式第4号の4~第4号の7※)
    *日本肝臓学会肝臓専門医により作成されたもの
  • 3)健康保険証の写し
  • 4)世帯全員の住民票(発行から3ヶ月以内のもので、続柄が明記されており、マイナンバーの記載がないもの)
  • 5)世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類
  • 6)肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の意見書(様式第4号の10※)
    *該当者のみ
    *肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医により作成されたもの

 *2)及び6)は、医師の記載日から3か月以内のものを提出して下さい。

除外申請に必要な書類<該当者のみ>

  • 7)市町村民税額合算対象除外希望申請書(様式第8号の2※)
  • 8)申請者及びその配偶者、除外対象者について市町村民税の税情報(扶養控除関係)を証明する書類(上記5))の書類に「扶養控除関係」が記載されていれば不要)
  • 9)申請者及びその配偶者、除外対象者が加入する健康保険の被扶養者を証明する書類
    (例:健康保険証のコピー等)

 ※関連リンク「各種様式一覧」をご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課がん対策推進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3224

ファックス番号:076-444-3496

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