安全・安心情報
更新日:2023年9月14日
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B型・C型肝炎ウイルスに起因する「肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の入院治療」又は「肝がんの通院治療」の医療費の一部を助成をするとともに、治療研究を促進するため本事業を実施しています。
次の(1)~(5)をすべて満たす方
(1)富山県内に住所を有し、各種医療保険に加入している方
(2)B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変と診断されている方
(3)肝がん・重度肝硬変による入院又は肝がんによる通院に係る医療費について、高額療養費の限度額を超えた方が、過去12か月において既に2月(2回)以上ある方
(4)厚生労働省の肝がん・重度肝硬変治療研究に協力することに同意される方
(5)下表の年齢区分に応じた階層区分に該当する方(世帯年収が約370万円未満)
年齢区分 | 階層区分 |
70歳未満 | 医療保険者が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方 |
70歳以上75歳未満 |
医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方 |
75歳以上(※) | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方 |
65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している者のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている者を含む。
1)B型又はC型肝炎ウイルスに起因する「肝がん・重度肝硬変に係る入院関係医療費」及び「肝がん外来医療費」(保険適用のものに限る)
1. 肝がん・重度肝硬変に係る入院関係医療費:肝がん及び重度肝硬変の治療目的の入院と判断するためのもの
2. 肝がん外来医療費:「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」及び「粒子線治療」に係るもの
肝がん外来医療を受けるために必要となる検査料、その他当該医療に関係する外来医療で保険適用となっているもの
2)上記の医療費のうち高額療養費の限度額を超えた月が過去12か月以内に既に2月(2回)以上あり、かつ3月(3回)目以降に指定医療機関において高額療養費の限度額を超えた月に係る医療費
※ 県内の指定医療機関や必要書類は、下欄「関連リンク」をご参照ください。
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