更新日:2023年9月14日

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4 医療記録票について

1 医療記録票とは

 医療記録票は、参加者証の交付申請や償還払い申請の添付書類として必要です。高額療養費の算定基準額を超える月数をカウントしたり、1か月の自己負担が限度額を超えることがないよう、医療機関や調剤薬局等の窓口で確認したりするために使用します。

 受診の際は必ず持参し、医療機関や調剤薬局の窓口に提示してください。

 なお、医療記録票(様式第6号の1)は医療機関で交付を受けてください。

 指定医療機関以外を受診した場合も、医療記録票(様式第6号の2)を記載してください。

 医療記録票の様式又は記入例は関連ファイルをご覧ください。

2 医療機関の方へ

 医療記録票は、関連ファイルからダウンロードして使用してください。

 記入方法については、関連ファイルの「取扱いマニュアル(医療機関向け)」をご覧ください。

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課がん対策推進班

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3224

ファックス番号:076-444-3496

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