安全・安心情報
更新日:2024年4月17日
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他の都道府県において参加者証の交付を受けている方が、富山県に転入後も引き続き参加者証の交付を受ける場合は、住所移転日の属する月の翌月末日までに、下記の提出書類を住所地を管轄する厚生センター又は富山市保健所(※1)に提出してください。
【提出書類】
(※1)富山市にお住まいの方は富山市保健所又はお近くの保健福祉センターで手続きが可能です。
(※2)参加者証の有効期間は、原則として、住所移転日から住所移転日前に交付されていた参加者証の有効期間の終期までとなります。
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