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更新日:2024年4月5日

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富山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存療法研究促進事業

小児・AYA世代のがん患者等で、一定の条件を満たした方に対し、妊孕性温存療法及び妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等(以下「温存後生殖補助医療」という。)に係る医療費の一部を助成する「富山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存療法研究促進事業」を以下のとおり実施しています。

AYA世代とは:Adolescent&YoungAdult(思春期・若年成人)

 ※ 従来の妊孕性温存療法に加え、令和4年4月1日から、温存後生殖補助医療が新たに助成対象となりました。

事業の趣旨

本事業は、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者等が希望をもってがん治療等に取り組めるように、がん治療等開始前に行う卵子や精子の凍結等の妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療の費用を助成する取組みです。

妊孕性とは:妊娠する力

医療費助成について

1 妊孕性温存療法に関する助成について
(1)対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。要件を満たしているかは主治医等にご相談ください。

  • 申請時において、富山県内に住所を有する方
  • 妊孕性温存療法に係る凍結保存時における年齢が43歳未満の方
  • 胚凍結に係る治療の場合は、婚姻関係の確認ができる方(事実婚を含む)
  • 原疾患の治療内容が以下のいずれかに該当する方
  1. 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
  2. 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等
  3. 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等
  4. アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
  • 県が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)の生殖医療を専門とする医師及び主治医により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方(子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く)
  • 指定医療機関が、妊孕性温存療法を受けること及び本事業に基づく研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を行った上で、「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」に参加することについての同意をされた方(対象者が未成年患者の場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、親権者または未成年後見人から同意を得られた方)

他に国又は地方公共団体における助成を受けている場合は、本事業の助成を受けることができません。

(2)助成の対象となる治療及び助成額等
  • 妊孕性温存療法に係る費用のうち、医療保険適用外となる費用が対象となります。

  • 入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。
  • 助成回数は、対象者一人につき通算2回までです。(異なる治療を受けた場合であっても通算2回までです。)

 

対象治療 1回あたりの助成上限額 助成回数
胚(受精卵)凍結 35万円 2回まで
未授精卵子凍結 20万円 2回まで
卵巣組織凍結(組織の再移植を含む) 40万円 2回まで(組織採取時に1回、再移植時に1回)
精子凍結 2.5万円 2回まで
精子凍結(精巣内精子採取術) 35万円

2回まで

 

(3)申請に必要な書類

申請に必要な書類は以下のとおりです。(各種申請様式はページ下の関連ファイルに掲載しています。)

  1. 富山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存療法研究促進事業参加申請書(妊孕性温存療法分)(様式第1-1号)
  2. 富山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(妊孕性温存療法実施医療機関)(様式第1-2号)
  3. 富山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存療法研究促進事業に係る領収金額内訳証明書(妊孕性温存療法実施医療機関の連携機関)(様式第1-3号)(該当する場合のみ)
  4. 富山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)(様式第1-4号)
  5. 住所地を証明する住民票(個人番号の記載のないもので、発行から3か月以内のもの)
  6. 胚凍結の場合のみ、婚姻関係の確認ができるもの
  • 法律婚の場合:両人の戸籍謄本
  • 事実婚の場合:(a)~(c)までの書類全て

 (a)両人の戸籍謄本

 (b)両人の住民票

 (c)事実婚関係に関する申立書(様式第1-5号)

     7. その他知事が必要と認める書類

2 温存後生殖補助医療に関する助成について
(1)対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。要件を満たしているかは主治医等にご相談ください。

  • 申請時において、富山県内に住所を有する方
  • 夫婦のいずれかが、妊孕性温存療法の対象者の条件を満たし、妊孕性温存療法を受けた後に、温存後生殖補助医療を受けた場合で、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
  • 温存後生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が原則、43歳未満の夫婦
  • 県が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)の生殖医療を専門とする医師及び主治医により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方
  • 指定医療機関が、温存後生殖補助医療を受けること及び本事業に基づく研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を行った上で、「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」に参加することについての同意をされた方
  • 婚姻関係の確認ができる方(事実婚を含む)

他に国又は地方公共団体における助成を受けている場合は、本事業の助成を受けることができません。

(2)助成の対象となる治療及び助成額等
  • 温存後生殖補助医療に係る費用のうち、医療保険適用外となる費用が対象となります。

  • 入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等における自己負担部分は対象外です。
  • 助成回数は、初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上であるときは通算3回)までです。ただし、助成を受けた後出産した場合または妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数はリセットされます。
                                   対象治療 1回当たりの助成上限額                   助成回数
妊孕性温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 10万円

6回まで

(40歳以上43歳未満は3回まで)

妊孕性温存療法で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 25万円 ※1
妊孕性温存療法で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 30万円 ※1~4
妊孕性温存療法で凍結した精子を用いた生殖補助医療 30万円 ※1~4

 ※1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円

 ※2 人工授精を実施する場合は1万円

 ※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円

 ※4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

【参考】温存後生殖補助医療毎の助成上限額の詳細については、以下の「別紙1」でご確認ください。

 ・別紙1(PDF:219KB)

(3)申請に必要な書類

申請に必要な書類は以下のとおりです。(各種申請様式はページ下の関連ファイルに掲載しています。)

  1. 富山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存療法研究促進事業参加申請書(温存後生殖補助医療分)(様式第3-1号)
  2. 富山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)(様式第3-2号)
  3. 富山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存療法研究促進事業に係る領収金額内訳証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)(様式第3-3号)(該当する場合のみ)
  4. 婚姻関係の確認ができるもの
  • 法律婚の場合:両人の戸籍謄本
  • 事実婚の場合:(a)~(c)までの書類全て

(a)両人の戸籍謄本

(b)両人の住民票

(c)事実婚関係に関する申立書(様式第3-4号)

5. 住所地を証明する住民票(個人番号の記載のないもので、発行から3か月以内のもの)

6. その他知事が必要と認める書類

富山県内の指定医療機関

県内の指定医療機関は以下のとおりです。

医療機関名称   妊孕性温存療法   温存後生殖補助医療

あいARTクリニック

(所在地:高岡市下伏間江572番地)

 

  • 他の都道府県知事が指定した医療機関についても、事業の対象となる場合があります。詳しくは健康課がん対策推進班へお問合せください。

申請期限

妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度の末日までに申請してください。

ただし、妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することが可能です。翌年度に申請する場合には、申請が遅れた理由を記した書面を添えてください。

(例)令和4年9月1日支払い→申請書期限:令和5年3月31日

令和5年2月15日支払い→申請書期限:令和5年3月31日

申請方法及び申請後の流れ

申請される場合は、事前に電話でご連絡いただいたうえで、下記のとおり「郵送」又は「持参」にてご提出ください。

  • 郵送の場合

簡易書留等、必ず記録が残る方法で送付してください

宛先:〒930-8501富山市新総曲輪1番7号

富山県厚生部健康対策室健康課がん対策推進班

  • 持参の場合

受付窓口:富山県厚生部健康対策室健康課がん対策推進班(本館2階)

受付時間:平日(月曜から金曜(祝日、年末年始を除く))8時30分~17時15分

申請後の流れ

  1. 富山県厚生部健康対策室健康課にて申請の受理後、審査を行います。
  2. 審査後、助成の「承認」もしくは「不承認」を決定します。
  3. 申請された方へ、助成金交付決定通知書もしくは不承認決定通知書を発送します。
  4. 助成が承認された場合は、助成金をご指定の口座にお振込みします。

注意事項

  • 本事業は、妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に係る治療に要した医療費を申請に基づき県が助成するものであり、がん治療、妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療、またがん治療後の妊娠等、その医療内容について県が保証する、若しくは責任を負うものではありません。

関連ファイル

【妊孕性温存療法の申請書類様式】

【温存後生殖補助医療の申請書類様式】

【リーフレット等】

関連リンク

 

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課がん対策推進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3224

ファックス番号:076-444-3496

関連情報

 

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