指定申請について
通所介護事業所(定員19名以上)の指定申請についてご案内します。
定員18名以下の通所介護事業所を開設されたい場合は、地域密着型通所介護事業所となることから、所在地の保険者の介護保険担当課にて指定手続きを行ってください。
※富山市内にて通所介護事業所を開設されたい場合は、定員に関係なく、中核市である富山市介護保険課にて指定手続きを行ってください。
- (1) 介護保険制度における指定事業者は、法令の規定に沿った適正な事業運営が求められるため、事業開始にあたっては、関係法令・通知等の内容を十分に理解していただくことが重要です。
- (2) 通所介護事業所の事業所指定を受けたいときは、県担当者に事前に一度ご相談ください。
指定のスケジュール
- (1) 事業者指定は、月1回、1日付けで行います。
- (2) 申請書類が、毎月10日(10日が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに提出され、指定基準(=運営基準)を満たしていると認められる場合には、原則として翌月の1日に事業者指定することとしています。
(例)4月10日までに申請書提出 → 5月1日に事業者指定予定(1日が閉庁日場合、若干前後します。)
- (3) 事業の開始にあたっては、指定を受けている必要がありますので、日程にご注意ください。
- (4) 申請された内容に不備や疑義がある場合は、その不備の補正や疑義事項を確認するための書類等の追加提出を求める場合があります。日程に余裕を持って提出してください。
指定申請に必要な書類
関連ファイルに掲載されている申請書類チェックリストをご確認ください。
なお、申請書類チェックリスト「16、17、21、22」の書類は、下記のページに掲載しております。
- 介護給付費算定に係る体制等関係書類→「加算の体制に関する届出について」のページで確認して下さい。
- 業務管理体制届出様式等→「介護サービス事業者向け情報(共通)」のページで確認して下さい。
事業所の開設にあたっての事前相談について
- (1) 県では、事業所の開設にあたっての相談を受付ています。担当者が不在のケースもありますので、事前に電話で予約をしてください。
- (2) 「新たに介護サービス事業を始めたい」「既存のサービスに加え、別のサービスも始めたい」という方から相談を伺い、事業所開設にあたり準備すべき事項等についてお知らせしています。
- (3) 「サービス事業所のある施設」を新たに建築する場合又は改修して使用する場合は、工事の着工前に、県担当者に設計図面(素案で可)を見せるなどして、指定基準を確認されるようお願いします。必要な施設、設備、面積基準を確認しないまま着工すると、後で変更しなければならないケースが出てきます。ご注意願います。
- (4) 開設するサービス種類、規模によっては、消防法、食品衛生法などの届出が必要になる場合があります。
- (5) 事業所を設置する予定の保険者や広域介護保険者にも、事業所の開設計画等について事前に説明をして下さい。
- 開設後は、市町村や介護保険者が事務手続きや連絡調整の主な相手方となります。
- また、関係行政機関と事前に意見交換をし、地域の実情の把握しておくことは、開設後に事業を円滑に進めることにもつながります。県では、相談時に必ず開設する市町村や広域保険者に対する説明状況や受けた助言等の内容をお聞きしますので、県に相談される前に、市町村や保険者に開設の意向や計画を伝え、助言等を受けておいてください。
関連ファイル
関連リンク