加算の体制に関する届出について
加算を取得するためには、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
届出のスケジュール
- (1) 体制の変更の登録は、月1回、1日付けで行います。
- (2) 届出書類が毎月15日(15日が閉庁日の場合には翌開庁日)までに提出され、基準を満たしていると認められる場合に、翌月1日付けで体制の変更を登録します。
(例)4月15日までに届出提出→5月1日から体制変更(加算算定可能)
- (3) 体制の変更の登録が行われていないと、国保連に加算を請求しても返戻となりますのでご注意下さい。
- (4) 届出の内容に不備や疑義がある場合は、その不備の補正や疑義事項を確認するための書類等の追加提出を求める場合があります。日程に余裕を持って提出して下さい。
届出に必要な書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 各加算ごとに必要な別紙様式
- その他必要な書類
詳しくは、関連ファイルをご覧下さい。
関連ファイル