登録事業者の方へ
サービス付き高齢者向け住宅の登録
1 事前相談
サービス付き高齢者向け住宅の建設等を計画している事業者(建設地が富山市内であるものを除く。)は、登録申請の前に、計画の概要を下記担当までご相談ください。
【担当窓口】
- 富山県土木部建築住宅課 住みよいまちづくり班
電話番号(直通):076-444-3359
※まず、電話により、相談日の予約をお願いします。
2 登録申請
(1)申請手続
下記ホームページにアクセスし、登録事項を入力し、申請書類をプリントアウトして(2)の書類を添付の上、担当窓口に提出してください。(提出部数:正本1部、副本1部)
- サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部リンク)
https://www.satsuki-jutaku.jp/index.php
(2)添付書類
- 縮尺、方位、住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
- 住宅の加齢対応構造等を表示した書類
- 入居契約に係る約款
- 住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合、委託契約に係る書類
- 法第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類
- 入居契約締結前に交付して説明する登録等を記載した書面の文案
- 状況把握サービスおよび生活相談サービスその他高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する者と賃借人との間で交わす高齢者生活支援サービス契約書
- 確認済証の写し
- 各住戸部分の面積に関する求積図及び求積表
- 共用部分の面積が分かる求積図及び求積表
- 申請者が住宅の土地又は建物を所有しない場合にあっては、これらの所有及び賃貸借等を証する書類
- 省令第11条第1号に該当することが確認できる次の書類の写し
- ア 省令第11条第1号イに該当する場合は、職員に係る雇用契約書の写しなど従事者との雇用関係等を確認できる書類
- イ 省令第11条第1号ロに該当する場合は、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士及び介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員の資格を有することを証する書類の写し
- その他知事が必要と認める図書
(3)登録手数料
登録手数料は不要です。
(4)留意事項等
- 登録は建築確認(確認済証の交付)後に可能となります。(事前相談は、建築確認前でも可能です。)
- 市街化調整区域において「サービス付き高齢者向け住宅」を建設する場合には、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に基づく開発許可又は同法第43条に基づく建築許可が必要となります。
- サービス付き高齢者向け住宅に関する建築基準法上の取扱いについては、関連ファイルをご確認ください。
3 登録基準(概要版ですので、詳細は法令及び関連ファイルを確認してください。)
(1)規模・設備・各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上
- 各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、浴室を備えること
- 加齢対応構造等(バリアフリー構造)の基準に適合すること
(2)サービス
- 少なくとも状況把握(安否確認)サービス(毎日1回以上)と生活相談サービスを提供すること。
※省令で定める者が、原則として、夜間を除き、登録住宅の敷地又は当該敷地に隣接し、
若しくは近接する土地に存する建物に常駐し、サービスを提供すること。
(3)契約
- 書面による契約であること
- 居住部分が明示された契約であること
- 権利金その他金銭を受領しない契約であること(敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ徴収可能)
- 家賃等の前払金を受領する場合にあっては、算定の基礎、変換債務の金額の算定方法が明示されていること
- 入居後3月以内に、契約を解除又は入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除き、前払金を返還すること
- 入居者が入院したこと等を理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
- 工事の完了前に敷金、家賃等の前払金を受領しないものであること
- 家賃等の前払金について、返還債務を負うことになる場合に備え、必要な保全措置が講じられていること。
事業者の責務
- 契約締結前に、サービス内容や費用について書面を交付して説明すること
- 登録事項の情報開示
- 誤解を招くような公告の禁止
- 契約に従ってサービスを提供すること
登録事項の変更等の届出について
サービス付き高齢者向け住宅に関する登録事項の変更等があった場合は、下記より必要書類に関係書類を添付し、担当窓口に届出してください。
届出書類一覧
項目 |
必要書類 |
届出時期 |
登録事項等の変更 |
変更届出書 |
登録事項又は添付書類の記載事項に
変更があった日から、30日以内 |
地位の承継 |
地位承継届出書 |
地位を承継した日から30日以内 |
廃業等の届出 |
廃業等届出書 |
登録事業の廃止、解散しようとする30日前
破産手続きの開始の決定日から30日以内 |
登録の抹消 |
抹消申請書 |
- |
登録の更新について
サービス付き高齢者向け住宅は、法律で5年ごとに登録の更新を行うことが義務付けられています。
定期報告について
毎年1月31日までに担当窓口に定期報告書を提出してください。
様式データについては関連ファイルを参照願います。
サービス付き高齢者向け住宅に係る助成制度について
関連リンク一覧
関連ファイル