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更新日:2024年3月26日

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産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業の許可申請様式等

平成29年10月1日から申請書(収集運搬業)の様式が変更になりました。

  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬又は処分を業として行おうとする事業者は、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
  • ただし、中核市等は市長が許可を行うこととされており、本県における申請書の提出先は、産業廃棄物の積み降ろしを行おうとする区域により、下の図のとおりとなります。(詳細は、「基本事項についての説明」をご確認ください。)

〇申請書の提出先
廃棄物・浄化槽関係の許可申請等をされる方へ

(図)申請書の提出先

1 申請時の注意事項

  • (1)申請時には事前に「作成要領」に掲載している申請書類一覧で不備がないか、必ず確認してください。
  • (2)変更許可申請時、更新申請時には事前に「変更届出チェックシート」で役員等の変更がないか確認してください。
  • (3)「事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」として、あらかじめ(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが開催する「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する新規(更新)講習会」を受講し、その修了証を添付してください。
    ※ 講習会の修了証(許可証とは異なります。)の有効期間は、新規修了証:5年、更新修了証:2年です。
    ※ 講習会については、関連リンクをご覧ください。
  • (4)産業廃棄物処理業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を確認するため、以下の場合には、第三者(中小企業診断士、公認会計士、税理士等)が作成した診断書又は経営改善計画書等を提出してください。
  • (個人の場合)
    • 資産に関する調書(様式第6号の2 第9面)の負債計が資産計を上回っている場合。
  • (法人の場合)
    • (ア) 直前3年の損益平均値が欠損となっている場合で、かつ直前期の自己資本比率が1割以下の場合。
    • (イ) 直前期が債務超過である場合。
  • (5)PCB廃棄物を収集運搬する場合は、関連ファイル一覧から「PCB廃棄物の収集運搬許可に必要な書類等チェック表」をダウンロードし、申請に必要な書類等を確認してください。
  • (6)令和5年1月4日より車検証が電子化されました。電子車検証には車検証の有効期間や車両の所有者が記載されていないため、電子車検証の写しを提出される場合は、「自動車検査証記録事項」を提出してください。
  •   (7)  令和5年9月16日に廃棄物処理法施行規則が改正され、同じ自治体に二以上の申請書等を同時に提出する場合、同一の添付書類は省略できることとなりました。
  •     ※ 同時申請を行う際に同一の添付書類を省略する場合は、関連ファイルの参考様式のような申立書の添付をお願いします。(記載例は、「(作成要領)収集運搬業」のp26を参照ください。) 
  •     

提出部数

許可申請の種類

県内に住所、事務所、事業場の

いずれかがある事業者

左記以外の事業者 

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業

(新規・更新・変更)

正1部、副2部※ 正1部、副1部※

(特別管理)産業廃棄物処分業

(新規・更新・変更)

正1部、副2部

                                        ※副1部が申請者控えとなります。

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請書

 年 月 日

 富山県知事 殿

 申請者 

 住所 

 氏名 

 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

 電話番号 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定により、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。

事業の範囲(取り扱う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替え又は保管を行うかどうかを明らかにすること。)

 

事務所及び事業場の所在地

事務所  電話番号

事業場 電話番号

 ※ 上記赤字の箇所のいずれかに富山県内の所在地が入る場合は正1部、副2部の提出となります。

(1) 提出する正本及び副本については、ファイルに綴じて提出してください。 

(2) 控えは、受付印を押印してお返しします。

提出方法

・申請書を持参する場合は、電話にて日時を調整のうえ、ご来庁ください。

・郵送で申請する場合は、手数料(県収入証紙)は同封せずに、必要部数を環境政策課へお送りください。

 必要書類が確認できた後、県収入証紙の送付を依頼します。

 なお、手数料は電子納付が可能です。電子納付をする場合は、富山県電子申請サービスによる申請手続きが必要となりますので、希望される場合はご相談ください。

※電子申請時の手数料納付までの流れ

①申請書の郵送→②担当者から連絡を受けた後、電子申請サービスによる申請→③担当者が申請受理後、手数料を納付

許可申請手数料

申請手数料は、下表のとおりです。

  新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請
産業廃棄物収集運搬業 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円 74,000円 72,000円
産業廃棄物処分業 100,000円 94,000円 92,000円
特別管理産業廃棄物処分業 100,000円 95,000円 95,000円

富山県収入証紙によって手数料を納入する場合は、貼付せずに持参ください。(郵送する場合は、申請書類を確認後、担当者からの指示があってから郵送ください。)

許可までの標準的な期間

申請書の正式な受理から許可までにかかる標準的な期間は、約30日間です。

許可証の交付について

窓口交付を希望する場合は、ご担当者の日時を調整のうえ、ご来庁ください。

(変更許可・更新許可の場合は旧許可証と交換に許可証を交付しますので、必ず旧許可証もお持ちください。)

郵送による交付を希望する場合は、あらかじめ送付先を記入した返信用封筒を申請時に提出してください。

(変更許可・更新許可の場合は、新しい許可証が届きましたら旧許可証を返送してください。)

2 問合せ、申請書の提出先

富山県知事許可に関して

 富山県環境政策課廃棄物対策班(〒930-0005 富山市新桜町5-3(第2富山電気ビルディング8階))

 TEL 076-444-9618

富山市長許可に関して

 富山市環境政策課廃棄物対策係(〒930-8510 富山市新桜町7番38号(本庁舎東館2階))

 TEL 076-443-2178

3 様式等関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課廃棄物対策係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

関連情報

 

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