安全・安心情報
更新日:2025年9月30日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の規定により政令で定める産業廃棄物処理施設(表1に掲げる施設)を新たに設置しようとする際には、富山県知事(富山市内においては富山市長)の設置許可を受けなければなりません。
富山県知事(富山市長)の設置許可を必要とする施設は、表1のとおりです。
号 | 施設の種類 | 能力・規模 |
---|---|---|
1 | 汚泥の脱水施設 | 10立方メートル/日を超えるもの |
2 | 汚泥の乾燥施設 | 10立方メートル/日を超えるもの |
〃 | 汚泥の天日乾燥施設 | 100立方メートル/日を超えるもの |
3(※) | 汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの
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4 | 廃油の油水分離施設 | 10立方メートル/日を超えるもの |
5(※) | 廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの
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6 | 廃酸又は廃アルカリの中和施設 | 50立方メートル/日を超えるもの |
7 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 5t/日を超えるもの |
8(※) | 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの
|
8の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 5t/日を超えるもの |
9 | 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべて |
10 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべて |
11 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | すべて |
11の2(※) | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | すべて |
12(※) | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべて |
12の2(※) | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | すべて |
13(※) | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | すべて |
13の2(※) | 産業廃棄物の焼却施設 (本表の第3号、第5号、第8号及び第12号に掲げるものを除く。) |
次のいずれかに該当するもの
|
14(※) | 産業廃棄物の最終処分場 | すべて |
表1の第3号、第5号、第8号及び第11号の2から第14号までに掲げる施設は、富山県産業廃棄物適正処理指導要綱に基づく生活環境影響調査書の事前協議の対象となります。(別ページの「産業廃棄物処理施設の設置に係る事前協議について」をご覧ください。)
申請手数料は、表2のとおりです。申請書を環境政策課に提出して確認を受けた後、手数料を納付してください。
申請区分 | 手数料 |
---|---|
産業廃棄物処理施設設置許可申請 | 表1の第3号、第5号、第8号及び第11号の2から第14号に掲げる施設:140,000円 |
〃 | 表1に掲げるその他の産業廃棄物処理施設:120,000円 |
産業廃棄物処理施設変更許可申請 | 表1の第3号、第5号、第8号及び第11号の2から第14号に掲げる施設:130,000円 |
〃 | 表1に掲げるその他の産業廃棄物処理施設:110,000円 |
産業廃棄物処理施設譲受け(借受け)許可申請 | 68,000円 |
産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併・分割認可申請 | 68,000円 |
産業廃棄物処理施設定期検査申請 | 33,000円 |
関連ファイル「産業廃棄物処理施設設置許可申請等に係る添付書類について」をご覧ください。
・申請書を持参する場合は、手数料を納付する前に、電話にて日時を調整のうえ、ご来庁ください。
・申請書を郵送する場合は、手数料を納付する前に、必要部数を環境政策課へお送りください。
・必要書類の確認の後、県担当者から申請者に手数料の納付について連絡します。連絡を受けた後、①手数料収納窓口での納付又は②電子納付をしてください。
※1 手数料収納窓口での納付
手数料収納窓口(窓口の設置場所は出納課からのお知らせをご確認ください。)にて手数料を納付してください(現金、クレジットカード、各種コード決済、電子マネーがご利用いただけます。)。
この際、レシートが発行されますので、手数料等納付証明書貼付用紙に貼り付けて環境政策課に提出してください。
詳細については、出納課からのお知らせをご確認ください。
<参考>令和7年9月末で富山県収入証紙を廃止(販売終了)します(出納局出納課)。
※2 電子納付
電子納付をする場合は、富山県電子申請サービスによる申請手続きが必要となりますので、希望される場合は県担当者にご相談ください。
<参考>電子納付までの流れ
①申請書の提出→②県担当者から連絡を受けた後、富山県電子申請サービスによる申請→③県担当者が申請を受理し、申請者に手数料納付に関するメールを送付→④案内に従い手数料を納付
※購入済みの富山県収入証紙は、令和8年3月31日まで手数料の納付にご利用いただけます。富山県収入証紙によって手数料を納付する場合は、申請書に貼付せずに持参ください(郵送する場合は、申請書類を確認後、県担当者からの指示があってから郵送ください。)。
産業廃棄物処理施設に係る法律等の改正情報をお知らせします。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正について(最終処分場の放流水等に係る大腸菌群数、六価クロム化合物の基準値の変更)(環境省 報道発表資料)
「資源化等情報適正開示施設審査業務」について
公益財団法人産業廃棄物処理振興財団では、令和5年7月から「資源化等情報適正開示施設審査業務」を行っております。
当業務は、産業廃棄物処理施設を対象に、排出事業者による処理施設選定の際に重要視される資源化等や適正処理に関する詳細情報について、書類審査・実地審査を行い、審査基準に適合した施設に適合証・適合マークを付与し、その情報を財団のウェブサイトで公開するというものです。
詳細は、下記産業廃棄物処理振興財団のHP及び資料をご覧ください。
産業廃棄物処理施設の維持管理記録の閲覧におけるデジタル技術の活用について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の4に基づく産業廃棄物処理施設(最終処分場、焼却施設等)の維持管理記録については、書面の備置きに代えて電磁的記録(コンピュータに保存されている電子データ)により閲覧に供することができることとなりました。詳細は下記通知をご覧ください。
・デジタル原則を踏まえた廃棄物処理法等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)(PDF:141KB)
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