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更新日:2024年3月27日

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優良産業廃棄物処理業者認定制度について

  • 優良産業廃棄物処理業者認定制度とは、優良な処理業者に優遇措置を講ずるとともに、排出事業者が優良な処理業者を選択しやすい環境を整備すること及び処理業全体の優良化を図って適正処理を積極的に推進することを目的として、平成22年度の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正により創設された制度です。
  • 制度の仕組みは、通常の許可基準に加え、更に5つの基準(遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組の実施、電子マニフェストの利用、財務体質の健全性)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が審査、認定します。認定を受けた処理業者は、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年とされるほか、優良マークの許可証を交付される等の特例を受けることができます。

1 申請の手続きについて

申請の概要

  • 優良産業廃棄物処理業者としての認定を受けるための申請(優良認定申請)は、継続して5年以上許可を有していれば、現在受けている許可の有効期限内にいつでも行うことができます。
  • なお、現在受けている許可の更新期限の到来を待たずして優良認定申請を行った場合、その許可を受けた日から7年が有効期間となります。

 優良産廃処理業者認定制度のマニュアル(関連ファイル(1))については、令和2年10月に内容が一部改訂されていますのでご注意ください。

申請先

  • 申請先は、現在許可を受けている都道府県・政令市になります。
  • 【注意】優良認定を受けることができるのは、現在受けている許可についてのみです。
    (例:A県の許可しか受けていない者がB県へ優良認定の申請を行うことはできません。また、産業廃棄物処分業の許可しか受けていない者は、産業廃棄物収集運搬業で優良認定を申請することはできません。)

提出部数

2部(提出用1部(正本)及び申請者用控え(コピー)1部。)

  • (1) 申請書類一式を正本(提出用)とした上で正本のコピー1部(申請者用控え)を作成して下さい。
  • (2) 正本については、フラットファイルに綴じて提出して下さい。

提出方法

郵送又は持参にてご提出ください。

持参される場合は、電話にて日時を調整のうえ、ご来庁ください。

郵送先:〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階 富山県生活環境文化部環境政策課

連絡先:076-444-9618

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課廃棄物対策係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

関連情報

 

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