安全・安心情報
更新日:2021年6月29日
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令和3年3月に「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省)」が改訂され、「汚泥」に関しても石綿含有産業廃棄
物の取扱いの有無の記載が必要とされました。
現在お持ちの産業廃棄物処理業許可証の許可品目に「汚泥」があり、かつ石綿含有産業廃棄物に関する取扱いの有無の
記載が無い場合は、次回許可申請時の申請書に石綿含有産業廃棄物の取扱いの記載をお願いいたします。
〇 石綿含有産業廃棄物に該当する汚泥の埋立処分について
汚泥なので管理型最終処分場での埋め立て処分となります。
安定型最終処分場では、処分できませんのでご注意ください。
〇 参考
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