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更新日:2023年9月15日

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「失業者の退職手当」を受給された方へ

概要

厚生労働省が所管する毎月勤労統計調査において不適切な取り扱いが行われたことにより、平成16年8月1日以降の雇用保険の基本手当日額が変更されることとなりました。それに伴い、雇用保険の基本手当に相当するものとして「富山県職員等退職手当支給条例」に基づき支給を行う「失業者の退職手当」について、給付額を再計算した結果、一部の方に追加給付を実施することとなりました。

 

対象者

平成16年8月1日以降平成31年3月17日までに本県から「失業者の退職手当」を受給した方。

(受給時期や受給額によっては、追加給付が発生しない場合があります。)

 

追加給付の進め方

(1)追加給付の対象となる方に対し、追加給付の案内を順次発送しますので、受け取られた方は、お手数ですが、同封の書類に必要事項をご記載の上、ご返送ください。

(2)振込先等の確認ができた方から追加給付を実施します。

 

なお、受給当時と住所が変わった等の理由により、富山県からの文書を受領できない方は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

 

お問い合わせ先

知事部局:人事課 TEL:076-444-3163

教育委員会:教職員課 TEL:076-444-8610

警察:警務課 TEL:076-441-2211

県立中央病院:経営管理課 TEL:076-491-7108

お問い合わせ

所属課室:経営管理部人事課給与係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階

電話番号:076-444-3163

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