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更新日:2024年4月18日

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職員の勤務条件に関する労働基準監督について

労働基準監督機関としての役割

 地方公務員である富山県職員には、原則として労働基準法及び労働安全衛生法が適用されます。ただし、一部の規定については、職務の特殊性から適用が除外されています。

 人事委員会は、職員の勤務時間、休暇、休日、安全衛生管理体制、ボイラー等の機械設備等の管理が職場において適正になされているかなどを調査・監督する、いわゆる労働基準監督機関としての役割も担っています(地方公務員法第58条第5項)。

人事委員会が管轄する事業所及び職員

 人事委員会が、労働基準監督機関として管轄する事業所は、本庁、警察本部、県立学校、教育・研究機関などで、具体的には「労働基準法別表第1に掲げられた第11号、第12号及び官公署」です。それ以外の職場は、民間企業と同様に労働基準監督署が管轄しています。(労働基準法別表第1参照)

 また、対象とする職員は、上記事業所(所属)で勤務する一般職の職員(会計年度任用職員を含む)です。

なお、技能労務職員及び企業局に勤務する職員は、事業所(所属)に関わらず、労働基準監督署の対象となり、具体的には、下記の表のとおりです。

 人事委員会が対象とする職員(一般職)

職員の区分 労働基準監督機関
一般職

下記以外の職員(本庁、事務系出先機関、研究機関、教育機関、警察等に勤務する職員)

労働基準法別表第1の12号及び官公署の事業に従事する職員(単純労務職員及び公営企業職員を除く。))

人事委員会

各農林振興センター(農業土木系)、各土木センター等土木部出先機関、中央病院、児童福祉施設、特別支援学校寄宿舎等に勤務する職員

労働基準法別表第1の第1号から第10号、第13号から第15号の事業に従事する職員(単純労務職員及び公営企業職員を除く。))

労働基準監督署
単純労務職員
公営企業職員

※なお、県費負担教職員(市町村立小中学校の教員等)については、労働基準監督機関は、その職員が所属する学校所在の市町村の長となります。

労働基準監督機関としての業務

 人事委員会は、労働基準監督機関としての役割を果たすため、管轄の事業所に対する調査の実施、事業所からの申請に基づく許認可等、事業所からの報告書の受理などの業務を行っています。

 また、働き方改革や長時間労働の改善にも取り組んでいます。以下に、時間外・有給休暇等チェックシート、時間外勤務管理シートを掲載しましたので、適宜ご活用ください。

 ワーク・イン・ライフを推進するために

 【36協定対象事業所】時間外・有給休暇等チェックシート

 チェック項目解説

 【本庁・小中学校用】時間外勤務管理シート

 【36協定対象事業所用】時間外勤務管理シート

 【県立学校用】時間外勤務管理シート

 

お問い合わせ

所属課室:人事委員会企画・任用課企画担当

〒930-0094 富山市安住町2-14 北日本スクエア北館5階

電話番号:076-444-2164

ファックス番号:076-444-5905

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