安全・安心情報
更新日:2023年3月16日
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職員は、懲戒処分やその意に反する不利益処分を受けた場合、人事委員会に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、人事委員会は、当該処分に違法又は不当なところはないか審査した上で、処分を承認し、修正し、又は取り消すことができます。
懲戒その他意に反する処分を受けた一般職の県職員が審査請求をすることができます。一般職の中でも企業局職員、技能労務職員、条件附採用期間中の職員、臨時的任用職員については人事委員会に審査請求できません。
なお、退職済みの職員については、免職処分に限り審査請求ができます。
対象となる処分は、①行政処分であり、②不利益性のある処分であることを満たさなければなりません。
(処分例)
(1)懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)
(2)分限処分(免職・休職・降任・降給)
(3)職員の意に反する処分で著しく不利益だと思料されるもの(実質降任の配置換等)
(対象外の内容)
(1)法律上の権利義務関係に直接的に変動をもたらさないもの(勧告、訓告、厳重注意等)
(2)一定の要件を満たしたことにより、当然に効果が発生したにすぎないもの(任期満了による退職、欠勤に対する給与減額など)
審査請求のできる期間は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内であり、処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求はできません。
審査請求書(様式第2号)正副各1通(処分説明書の写を添付したもの)を富山県人事委員会に提出してください。
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