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更新日:2023年6月6日
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厚生労働省より発出された「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17日付け事務連絡)に基づき、調査を実施します。
本調査については、「富山県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金」における「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の補助要件となり、令和5年5月8日以降に行う施設内療養は、本調査の全ての要件を満たすことが確認された事業所のみ、補助の対象となります。
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、
認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、
短期入所生活介護、短期入所療養介護
別添調査様式に入力のうえ、下記メールアドレスまで提出してください。
※複数サービスを行う事業所は、サービス種別ごとに回答をお願いします。
メールアドレス:ml-kaigo@pref.toyama.lg.jp
令和5年4月28日(金)
・本調査により全ての要件を満たさなかった場合又は回答がなかった場合、「富山県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金」における「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の補助対象事業所となりません。
・全ての要件を満たさない場合であってもご回答をお願いいたします。
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