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更新日:2021年10月6日
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このたび、下記のとおり、亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物の対象業種(それぞれ3業種、1業種)について、水質汚濁防止法で定める暫定排水基準が見直され、それぞれ令和3年12月11日、同年12月1日から適用されます。
なお、詳細については環境省報道発表資料をご覧ください。
業種 | 令和3年12月10日まで | 令和3年12月11日から |
---|---|---|
金属鉱業 | 5mg/L |
2mg/L(一般排水基準へ移行) |
電気めっき業 | 5mg/L |
4mg/L(令和6年12月10日まで) |
下水道業 | 5mg/L | 2mg/L(一般排水基準へ移行) |
業種 | 令和3年11月30日まで | 令和3年12月1日から |
---|---|---|
金属鉱業 | 0.08mg/L |
0.03mg/L(一般排水基準へ移行) |
上記1.の暫定排水基準の適用期間内であっても、1日当たりの平均的な排出水の量が10,000立方メートル以上の金属鉱業に属する工場・事業場については、富山県条例に基づき次のとおりの排水基準が適用されます。
1日あたりの平均的な排出水の量 | 排水基準 | 【参考】1.の暫定排水基準適用期間終了後 |
---|---|---|
10,000立方メートル以上50,000立方メートル未満 | 0.05mg/L | 0.03mg/L |
50,000立方メートル以上100,000立方メートル未満 | 0.03mg/L | 0.03mg/L |
100,000立方メートル以上 | 0.01mg/L | 0.01mg/L |
このたび、水質汚濁防止法で定める天然ガス鉱業に係る窒素含有量の暫定排水基準について検討が行われた結果、現行の暫定排水基準のまま、適用期間が令和5年9月30日まで延長されました。
なお、詳細については環境省報道発表資料をご覧ください。
このたび、下記のとおり、2業種(エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業)について、水質汚濁防止法で定める1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準が令和3年5月24日で適用期限を迎え、令和3年5月25日から一般排水基準に移行します。
業種 | 令和3年5月24日まで | 令和3年5月25日から |
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エチレンオキサイド製造業 | 3mg/L |
0.5mg/L(一般排水基準) |
エチレングリコール製造業 | 3mg/L | 0.5mg/L(一般排水基準) |
このたび、下記のとおり、12業種について、水質汚濁防止法で定める、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準が見直され、令和元年7月1日から適用されます。
なお、詳細については環境省報道発表資料をご覧ください。
特定施設の所在場所 | 相談窓口 | 電話 |
---|---|---|
富山市以外 | <富山県庁> 富山県環境保全課水質保全係 |
076-444-3146 |
富山市 | <富山市役所> 富山市環境保全課 |
076-443-2086 |
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