更新日:2024年11月25日

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水質汚濁防止法の排水基準

排水規制

改正情報

大腸菌群数を大腸菌数に改める排水基準の見直し(令和7年4月1日)

このたび、一般排水基準のうち、大腸菌群数が大腸菌数に見直され、同項目の許容限度を800CFU(コロニー形成単位)/mLとして、令和7年4月1日から適用されます。

なお、詳細については環境省報道発表資料をご覧ください。

見直しの内容

一般排水基準(生活環境項目)

令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から
大腸菌群数(許容限度:日間平均3,000個/cm3 大腸菌数(許容限度:日間平均800CFU/mL)

亜鉛含有量に係る暫定排水基準の見直し(令和6年12月11日)

このたび、亜鉛に係る暫定排水基準が適用されている1業種(電気めっき業)について、現行の暫定排水基準(4mg/L)の適用期間が令和11年12月10日まで延長されます。

なお、詳細については環境省報道発表資料をご覧ください。

六価クロム化合物に係る許容限度の見直し(令和6年4月1日)

このたび、一般排水基準のうち、六価クロム化合物に係る許容限度について、0.5mg/Lから0.2mg/Lに見直され、令和6年4月1日から適用されます。あわせて、電気めっき業については令和9年3月31日まで暫定排水基準(0.5mg/L)が適用されます。

なお、詳細については環境省報道発表資料をご覧ください。

見直しの内容

工場・事業場に係る排水基準(六価クロム化合物)

業種 令和6年3月31日まで 令和6年4月1日から
電気めっき業 0.5mg/L 0.5mg/L(令和9年3月31日まで)
電気めっき業以外の業 0.5mg/L 0.2mg/L(一般排水基準の改正)

ほう素等に係る暫定排水基準の見直し(令和4年7月1日)

このたび、11業種について、水質汚濁防止法で定める、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準が見直され、令和4年7月1日から適用されます。

なお、詳細については環境省報道発表資料をご覧ください。

見直しの内容

一般排水基準の別表1のとおり。

亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物の暫定排水基準の見直し

このたび、下記のとおり、亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物の対象業種(それぞれ3業種、1業種)について、水質汚濁防止法で定める暫定排水基準が見直され、それぞれ令和3年12月11日、同年12月1日から適用されます。

なお、詳細については環境省報道発表資料をご覧ください。

1.見直しの内容

金属鉱業、電気めっき業及び下水道業に属する工場・事業場に係る排水基準(亜鉛含有量)

業種 令和3年12月10日まで 令和3年12月11日から
金属鉱業 5mg/L

2mg/L(一般排水基準へ移行)

電気めっき業 5mg/L

4mg/L(令和6年12月10日まで)

下水道業 5mg/L 2mg/L(一般排水基準へ移行)

 

金属鉱業に属する工場・事業場に係る排水基準(カドミウム及びその化合物)

業種 令和3年11月30日まで 令和3年12月1日から
金属鉱業 0.08mg/L

0.03mg/L(一般排水基準へ移行)

2.富山県条例に基づく上乗せ基準

上記1.の暫定排水基準の適用期間内であっても、1日当たりの平均的な排出水の量が10,000立方メートル以上の金属鉱業に属する工場・事業場については、富山県条例に基づき次のとおりの排水基準が適用されます。

金属鉱業に属する工場・事業場に係る排水基準(カドミウム及びその化合物)
1日あたりの平均的な排出水の量 排水基準 【参考】1.の暫定排水基準適用期間終了後
10,000立方メートル以上50,000立方メートル未満 0.05mg/L 0.03mg/L
50,000立方メートル以上100,000立方メートル未満 0.03mg/L 0.03mg/L
100,000立方メートル以上 0.01mg/L 0.01mg/L

海域の窒素含有量の暫定排水基準の見直し

このたび、水質汚濁防止法で定める天然ガス鉱業に係る窒素含有量の暫定排水基準について検討が行われた結果、現行の暫定排水基準のまま、適用期間が令和5年9月30日まで延長されました。

なお、詳細については環境省報道発表資料をご覧ください。

1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直し(令和3年5月25日~)

このたび、下記のとおり、2業種(エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業)について、水質汚濁防止法で定める1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準が令和3年5月24日で適用期限を迎え、令和3年5月25日から一般排水基準に移行します。

見直しの内容

エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業に属する工場・事業場に係る排水基準(1,4-ジオキサン)
業種 令和3年5月24日まで 令和3年5月25日から
エチレンオキサイド製造業 3mg/L

0.5mg/L(一般排水基準へ移行)

エチレングリコール製造業 3mg/L 0.5mg/L(一般排水基準へ移行)

留意事項

  • 暫定排水基準の適用に当たっては、業種等を特定する必要がありますので、相談窓口に確認してください。
  • 各事業者におかれましては、当該物質の使用状況や排水への含有状況等に応じて、当該項目の測定を実施される等、実態を把握されるようお願いします。
  • 暫定排水基準が適用される特定事業場においては、今後一般排水基準に移行した場合に、対応することができるように、必要な対策をお願いします。
  • 排水基準に適合しない排出水を排出している場合や測定結果を記録しなかった場合、罰則規定がありますので、ご注意ください。
相談窓口
特定事業場の所在地 相談窓口 電話
富山市以外 <富山県庁>
富山県環境保全課水質保全係
076-444-3146
富山市 <富山市役所>
富山市環境保全課
076-443-2086

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課水質保全係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

電話番号:076-444-3146

ファックス番号:076-444-3481

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