更新日:2024年11月25日

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水質汚濁防止法に基づく届出

工場又は事業場に次の施設を設置しようとするときは、水質汚濁防止法に基づき、事前の届出が必要となります。また、これらの施設の構造等を変更しようとするときや、代表者の氏名や住所等の変更、施設の廃止及び承継をしたときも届出が必要です。

  • 特定施設
  • 有害物質使用特定施設(有害物質を製造し、使用し、または処理する施設)
  • 有害物質貯蔵指定施設(有害物質貯蔵する施設)

水質汚濁防止法の特定施設や指定施設、貯油施設等を設置している事業者は、施設の破損などの事故が発生して公共用水域(河川や用水路など)や地下に有害物質、排水基準に適合しない恐れがある水、油などが流出し、人の健康や生活環境に係る被害が生じるおそれがあるときは、直ちに流出防止等の応急措置を講ずるとともに、その事故の状況と講じた措置の概要を速やかに届け出る必要があります。

なお、富山市に所在する工場又は事業場については富山市環境部環境保全課(電話:076-443-2086)に提出してください。

1.届出一覧

  • 記載方法や必要な添付書類については、記載例をご参照ください。
  • 正副あわせて2部を提出してください(いずれも返却しません)。
届出一覧
届出の種類及び様式・記載例 届出が必要な場合 届出の時期

特定施設の設置届出

特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を新たに設置しようとするとき

設置工事着手予定日の

60日前まで

特定施設の使用届出 法改正により、追加指定された特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を既に設置しているとき 改正法が施行された日から30日以内
特定施設の構造等の変更届出 特定施設の構造、設備、使用方法、処理方法等を変更しようとするとき

変更工事着手予定日の

60日前まで

氏名(名称、住所、所在地)の変更届出 工場又は事業場の氏名、名称、住所、所在地に変更があったとき 変更の事実があった日から30日以内
使用廃止届出 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したとき

廃止した日から

30日以内

承継届出 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け又は借り受けたとき

承継があった日から

30日以内

事故発生届 施設の破損などの事故が発生して公共用水域(河川や用水路など)や地下に有害物質、排水基準に適合しない恐れがある水、油などが流出し、人の健康や生活環境に係る被害が生じるおそれがあるとき

事故発生日から速やかに

2.留意事項

合併処理浄化槽で排水を処理する場合

特定施設からの排水を合併処理浄化槽で処理することが可能な業種は、環境省のホームページ(合併処理浄化槽により処理可能な雑排水の取扱いについて)をご確認下さい。
なお、上述の業種以外で、特定施設からの排水を合併処理槽で処理しようとする場合は、他法令の適用を受ける場合がありますので、事前に富山県環境政策課(電話:076-444-9618)に確認したうえで、届出を提出してください。

有害物質を使用・貯蔵等する場合

有害物質を使用・貯蔵等する施設については、設置者に対し地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付けられています。
構造等の基準、定期点検等については、環境省のホームページ(地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設)をご確認ください。

排出水の汚染状態の測定等(法第14条)

排水基準項目のうち、水質汚濁防止法特定施設設置(変更)届出書の別紙4「排出水の汚染状態及び量」に記載されている項目について、年1回以上の水質測定、記録及び保存が水質汚濁防止法により義務付けられています。
詳細はこちら(大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行についての8ページ)をご覧ください。

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出(法第10条)について

使用が廃止された有害物質使用特定施設については、土壌汚染対策法第3条第1項の規定により、工場又は事業場の敷地であった土地の調査が必要となりますので、ご留意ください。
(土壌汚染対策法に関する問合せ先:富山県環境保全課指導係076-444-3144)

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課水質保全係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

電話番号:076-444-3146

ファックス番号:076-444-3481

関連情報

 

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