更新日:2022年3月31日

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水質汚濁に係る環境基準等

環境基準

改正情報

六価クロムに係る環境基準値及び大腸菌群数に係る環境基準の見直しについて(令和3年10月7日)

このたび、人の健康の保護に関する環境基準のうち、六価クロムについて基準値が見直され、生活環境の保全に関する環境基準のうち、大腸菌群数が削除され、新たな衛生微生物指標として大腸菌数が追加されました。(令和4年4月1日施行)

六価クロムに係る基準値の見直しについて

新たな基準値:0.02mg/L以下(改正前の基準値:0.05mg/L以下)

詳しくは、環境省報道発表資料をご覧ください。

大腸菌群数に係る環境基準の見直しについて

大腸菌群数を環境基準の項目から削除し、新たに大腸菌数を追加しました。

詳しくは、環境省報道発表資料をご覧ください。

PFOS及びPFOAの要監視項目への追加について(令和2年5月28日)

このたび、公共用水域及び地下水の人の健康の保護に関する要監視項目に、「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」が追加されました。(令和2年5月28日施行)

PFOSは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第一種特定化学物質に指定され、製造・使用が禁止されているほか、PFOAについても、今後同様に規制が強化される予定となっています。

PFOSの主な用途は半導体工業や金属メッキ、フォトマスク(半導体、液晶ディスプレイ)、写真工業、泡消火剤です。また、PFOAは繊維、医療、電子基板、自動車のほか、食品包装紙、石材、フローリング、皮革、防護服など、幅広い用途で使用されているため、さまざまな製品や材料に含有されている可能性があります。取り扱いのある事業者におかれましては、廃棄や処理にご注意ください。

【参考】要監視項目とは、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるもの」として、設定されているものです。

「PFOS及びPFOA」の指針値

指針値(暫定):0.00005mg/L以下

詳しくは、環境省報道発表資料をご覧ください。

トリクロロエチレンの環境基準の改正について(平成26年11月17日)

このたび、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準(水質環境基準健康項目)のうち、トリクロロエチレンの環境基準値が改正されました。(平成26年11月17日施行)

トリクロロエチレンの環境基準の改正

改正後の基準値:0.01mg/L以下(改正前の基準値:0.03mg/L以下)

詳しくは、環境省報道発表資料をご覧ください。

カドミウムの環境基準の改正について(平成23年10月27日)

このたび、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準(水質環境基準健康項目)のうち、カドミウムの環境基準値が改正されました。(平成23年10月27日施行)

カドミウムの環境基準の改正

新たな基準値:0.003mg/L以下(改正前の基準値:0.01mg/L以下)

詳しくは、環境省報道発表資料をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課水質保全係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

電話番号:076-444-3146

ファックス番号:076-444-3481

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