更新日:2023年9月14日

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5 医療費の払い戻し

 申請から受給者証が届くまでの間に(1~2か月程度かかります)、助成対象となる医療費を医療機関や薬局に支払った場合は、受給対象者からの請求(申請)により、対象医療費を払い戻します。
 また助成額は、対象医療に係る保険診療の患者負担額から、本助成制度における自己負担の月額限度額(1万円又は2万円)を除いた額となります。なお、高額療養費の自己負担限度額を超えている場合は、高額療養費の自己負担限度額が払い戻しの上限となります。それを超える額については、高額療養費となりますので、加入する健康保険(被保険者証に記載されている保険者)にご相談下さい。
払い戻し(償還払い)は、富山市にお住まいの方は富山市保健所、又はお近くの保健福祉センターで手続きをしてください。

提出書類など

  • 1)肝炎治療費償還払い申請書(様式第2号)
  • 2)受診した医療機関等で発行された診療(調剤)報酬請求書及び明細書の写しと領収書
  • 3)肝炎治療受給者証の写し
  • 4)被保険者証
  • 5)振込み口座の通帳又はカード(※2)
  • 6)債主登録申請書
  • 7)高額療養費の支給決定通知書又は限度額認定証の写し(該当者のみ)

(※1)富山市にお住まいの方は富山市保健所、又はお近くの保健福祉センターで手続きが可能です。
(※2)県では、肝炎治療費請求書の内容等を審査した上で、助成額を決定し、申請者が指定した金融機関口座に振込みます。

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課がん対策推進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3224

ファックス番号:076-444-3496

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