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更新日:2024年10月1日

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新型コロナウイルス感染症の予防接種後に体調が悪くなった方からの相談について

新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けた後に体調が悪くなった方からの相談をお受けします。

※副反応を疑う症状がでて診察を希望される方は、まずは、かかりつけ医又は接種医にご相談ください。

相談窓口(医療、救済に関すること)

  • 厚生部健康対策室感染症対策課 

  電話:076-444-8920

  対応時間:平日 8時30分~17時15分まで 

お住いの市町村や厚生労働省においても、相談をお受けしています。

  • 県内市町村予防接種担当課 連絡先はこちら
  • 厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口 

 電話番号:0120-469-283

 対応時間:午前9時~午後5時  ※土日祝日、年末年始を除く

副反応等に対応する医療体制

新型コロナワクチン接種後に副反応を疑う症状が認められた場合に、その方が必要に応じて専門的な医療機関を円滑に受診できるように、体制を整備しています。

副反応を疑う症状がでて診察を希望される方は、まずは、かかりつけ医や接種医など身近な医療機関を受診してください。

受診された医療機関において、専門的な対応が必要であると判断された場合には、受診医療機関から専門的な医療機関を紹介していただきます。

本県における副反応等に対応する医療体制

ワクチンの安全性や副反応について

臨床試験の結果などに基づいて、国においてワクチンの有効性、安全性、品質についての審査が行われ、ワクチンが承認されています。

国内でのワクチン接種の開始後は、副反応疑い報告制度により、副反応を疑う事例が収集され、厚生労働省の審議会において専門家による評価が行われています。

また、ワクチン接種を受けた方を対象に、接種後に起こりやすい様々な症状の頻度などが調査され、その結果が公表されています。

 健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから救済制度が設けられています。

新型コロナワクチン接種は、令和6年4月から予防接種法における制度が変更となったことから、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。

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定期接種あるいは令和5年度までの特例臨時接種で健康被害が生じた場合

定期接種あるいは令和5年度までの特例臨時接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた市町村窓口にご相談ください。

▶厚生労働省 「予防接種健康被害救済制度」

▶厚生労働省 「健康被害救済制度の考え方について」

任意接種で健康被害が生じた場合

任意接種により、入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度以上の障害等の健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法による医薬品副作用被害救済制度に基づく救済の対象となります。

申請に必要となる手続き等については、PMDAにお問合せください。

▶PMDA 「医薬品副作用被害救済制度」

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室感染症対策課感染症対策推進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-8920

ファックス番号:076-444-8900

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