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更新日:2024年4月15日

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感染症法に基づく「医療措置協定」締結等について

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた感染症法の改正により、今後感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の発生及びまん延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、知事は、県内の医療機関と新興感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置等の協定(医療措置協定)を締結するものとされました。

また、病床の確保、発熱外来の実施又は自宅療養者等への医療の提供を講ずる医療機関として医療措置協定を締結したものについて、新たに知事が指定する第一種協定指定医療機関又は第二種協定指定医療機関に位置付けられることになりました。

協定締結等に先立つ医療機関調査

医療措置協定の締結に向けた協議のため、下記のとおり事前調査を行わせていただきます。協定の締結に当たっては、新型コロナ対応で確保した最大規模の体制を目指すこととしております。なお、医療機関の種類によって照会項目が異なりますので御了承ください。

1.照会項目(医療措置等)及び調査票

各医療機関の照会項目(医療措置等)及び調査票(様式)は、次のとおりです。

医療機関 照会項目(医療措置等) 調査票(様式)
第一種感染症指定医療機関
第二種感染症指定医療機関
救命救急センター
➀病床の確保 ⑴事前調査票(エクセル:55KB)
➁発熱外来の実施
➂自宅療養者等への医療の提供及び健康観察
➄医療人材派遣
➅個人防護具の備蓄
感染症指定医療機関等以外の確保病床を有する医療機関 ➀病床の確保 ⑵事前調査票(エクセル:55KB)
➁発熱外来の実施
➂自宅療養者等への医療の提供及び健康観察
➃後方支援
➄医療人材派遣
➅個人防護具の備蓄
その他病院
有床診療所
➀病床の確保 ⑶事前調査票(エクセル:55KB)
➁発熱外来の実施
➂自宅療養者等への医療の提供及び健康観察
➃後方支援
➅個人防護具の備蓄
その他医療機関(上記を除く一般診療所) ➁発熱外来の実施 ⑷事前調査票(エクセル:55KB)
➂自宅療養者等への医療の提供及び健康観察
➅個人防護具の備蓄
訪問看護事業所 ➂自宅療養者等への医療の提供及び健康観察 ⑸事前調査票(エクセル:57KB)
➅個人防護具の備蓄
薬局 ➂自宅療養者等への医療の提供及び健康観察 ⑹事前調査票(エクセル:61KB)
➅個人防護具の備蓄

2.記載要領等

事前調査票記載要領(PDF:537KB)

(参考)病床確保計画(PDF:129KB)

(参考)事前調査票記載例(PDF:318KB)

(参考)医療措置協定(病院・診療所)(PDF:417KB)

(参考)医療措置協定(訪問看護事業所)(PDF:329KB)

(参考)医療措置協定(薬局)(PDF:207KB)

3.提出期限

新規に開設された対象の医療機関は、開設日から起算して3週間を経過する日の翌日までに御提出ください。また、それ以外で医療措置協定の締結の意向がある医療機関は、随時、御提出ください。

4.提出方法及び提出先

事前調査票の記入が終わりましたら、メールに記入した事前調査票を添付し、件名に医療機関名を御記入のうえ、当課あてに御送付ください。また、ご不明な点がある場合も同様に、メールの件名に医療機関名、本文に問合せ内容を御記入のうえ、当課あてに御送付ください。

なお、メールアドレスは以下のとおりです。

E-mail:ml-toyama-iryosochikyotei★pref.toyama.lg.jp(★を@に変えて御送付ください。)

医療措置協定の締結等

医療機関調査結果において、下記の要件を満たす医療機関には、当課から個別に、当該調査結果に基づいて作成した医療措置協定書(案)を添付し、医療措置協定締結及び第一種協定指定医療機関又は第二種協定指定医療機関指定確認フォームのアドレスを記載した電子メールを送付いたします。

つきましては、医療措置協定書(案)及び第一種協定指定医療機関(病床確保)及び第二種協定指定医療機関(発熱外来・自宅療養者等への医療の提供)の指定要件を御確認いただき、当該フォームから締結の可否等を御回答ください。

なお、医療措置協定書(案)のダウンロード期限は、送信日から10日を経過する日ですので、御注意ください。

医療機関 要件
病院・診療所 ➀病床の確保、➁発熱外来の実施、➂自宅療養者等への医療の提供、➃後方支援又は➄医療人材派遣のうち、いずれか一つ以上を講じること。
薬局 ➂自宅療養者等への医療の提供(オンライン又は訪問服薬指導かつ薬剤等の配送)を講じること。

訪問看護事業所

➂自宅療養者等への医療の提供(訪問看護)を講じること。

(注)自宅療養者等への医療の提供を講じず、健康観察のみを講じる場合は、要件を満たしません。

1.回答方法

電子メールに記載のアドレスをクリックいただき、電子申請にて回答願います。

2.第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の指定要件

第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の指定要件(PDF:76KB)

3.注意事項

回答に係る所要時間は約5分間です。

回答の際に送信ボタンを連続でクリックした場合、エラーが表示され、回答できない場合があります。また、回答中にブラウザの「戻る」や「更新」ボタンをクリックすると、エラーが表示され、情報がリセットされますので、御注意ください。

フォームにて医療措置協定締結の意思を示されたときに協定が成立しますので、後日確定した協定書(電子文書)を送付いたします。また、県のホームページにおいて、協定を締結した医療機関名・締結した協定内容を一覧の形で公開しますので、あらかじめ御了承ください。

医療措置協定は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるという公的な目的に基づくものであること、医療機関の管理者は協議に応じる義務を負うこと、締結した協定の内容は公表されること等、私的自治の原則には当てはまらない特徴があるため、地方自治法第234条の契約に当てはまらず、押印や電子署名は不要となっています。

第一種協定指定医療機関又は第二種協定指定医療機関の指定要件を満たす医療機関には、感染症法第38条第2項の規定に基づき、その指定を行うとともに、後日書面にてその旨を通知いたします。また、公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院には、感染症法第36条の2第1項の規定に基づき、令和6年4月以降に医療措置協定と同内容の通知をいたします。

医療措置協定締結後に内容に変更があった場合は、当課までお問い合わせください。ただし、医療機関の管理者のみの変更の場合は、協定に基づく権利義務は当然に後任者に承継されるため、協定の再締結は不要です。

医療措置協定の締結等の状況

感染症法第36条の2第3項及び第36条の3第5項の規定により、公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院に対する通知(医療提供義務通知)の内容及び医療機関と締結する医療措置協定の内容を公表するものとされております。

令和6年4月11日現在の状況は以下のとおりです。

公的医療機関並びに地域医療支援病院及び特定機能病院に対する通知並びに医療機関の協定の締結等の状況(PDF:843KB)

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室感染症対策課管理・医療調整担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3556

ファックス番号:076-444-8900

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