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更新日:2024年4月1日

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 令和6年度からの新型コロナワクチンの接種について

令和6年度より、65歳以上の方および60~64歳で対象となる方には、新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として、お住いの市町村において年1回、秋冬に定期接種(原則有料)が行われます。定期接種については、接種時期にあわせてお住いの市町村ホームページ等にて案内がなされます。

定期接種以外で接種をご希望の方には、任意接種として、自費で接種していただくことになります。

60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

制度の変更点

一般の方向け

    令和6年3月31日まで (令和5年秋開始接種) 令和6年4月1日から
予防接種法における接種の分類 特例臨時接種

B類疾病の定期接種


また、予防接種法によらない任意接種としての接種も可能となります。

対象者 生後6か月以上の方
  • 65歳以上の高齢者
  • 60-64歳で重症化リスクの高い方

※心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

接種期間、回数

令和5年9月20日~令和6年3月31日

追加接種の場合、1人1回

年1回、秋冬
接種費用 無料

原則有料

定期接種での自己負担額については、市町村において決定されます。

接種券の送付

市町村ごとに対応

一律送付または個別申請による発行

市町村ごとに対応

市町村ごとに実施方法は異なります。接種券の送付の有無は、定期接種の時期にあわせてお住いの市町村広報などで案内が行われますのでご確認ください。

対象者の努力義務の有無 あり(ただし、65歳未満の方(基礎疾患を有する方等を除く)に対しては、なし) なし
接種の場所 原則住所地内(住民票がある市町村)だが、住所地外での接種も可 原則として住所地内(住民票がある市町村)
使用するワクチン

XBB.1.5対応1価ワクチン

ファイザー社、モデルナ社、第一三共社

武田社(ノババックス)…従来型、12/25にて終了

未定

秋冬の接種に向け、ワクチンの製造株に関して国において検討が行われます。

予防接種済証 接種を受けた方に交付

定期接種を受けた方に交付

(任意接種:特になし)

予防接種証明書

特例臨時接種を受けた方からの求めに応じて交付

交付方法:市町村窓口、接種証明アプリ、コンビニ交付

定期接種では、証明書の交付はなし

令和5年度までの特例臨時接種での接種証明書が必要な場合は、市町村窓口にて交付(令和5年度末で証明書アプリとコンビニ交付は終了)

接種記録の確認方法

マイナポータル

接種証明アプリ

閲覧不可

令和5年度末までの接種記録はマイナポータルで引き続き確認可能

健康被害救済制度 予防接種法に基づき、A類・臨時接種の枠組みで実施

予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施

(任意接種:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づき、PMDAが実施)

※令和5年度までの特例臨時接種によるものは、引き続き、A類・臨時接種の枠組みで実施

 

医療機関向け

  令和6年3月31日まで 令和6年4月1日から
予防接種法における接種の分類 特例臨時接種

B類疾病の定期接種


また、予防接種法によらない任意接種としての接種も可能となります。

実施医療機関との契約 全国知事会と日本医師会での集合契約

左記集合契約は終了

原則は、市町村と医療機関との個別契約

接種単価 国で一律に接種単価を決定

市町村と医療機関との契約による

(任意接種:実施する医療機関において決定)

予診票の扱い 国の手引きで様式を提示

定期接種実施要領で様式を提示

※令和5年度までの予診票は特例臨時接種用のため、令和6年度以降は使用できません。

(任意接種:実施する医療機関において準備)

VRSの扱い VRSに接種記録を入力 令和6年度以降はVRSは使用しない
接種費用の請求(V-SYS) V-SYSで請求書を作成

令和6年度以降はV-SYSは使用しない

請求方法は市町村と医療機関との契約による

ワクチンの配分 国が一括してワクチンを調達し、各自治体でワクチンの配分の調整、配布

ワクチンは一般流通

医療機関が各々調達

針・シリンジ 国が一括して資材を調達し、各自治体で配布 必要に応じて、医療機関にて各々調達
接種間違い報告 被接種者の住民票がある市町村に報告

定期接種委託元の市町村に報告

(任意接種:特になし)

副反応疑い報告 医療機関がPMDAを通じて厚生労働省に報告

医療機関がPMDAを通じて厚生労働省に報告

(任意接種:医薬関係者が、医薬品医療機器等法に基づき保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止する観点から報告の必要があると認める場合に報告)

新型コロナワクチンの任意接種について

令和6年度以降、定期接種の対象者に該当しない方や、定期接種の対象者でも定期接種の時期以外に接種したい方は、時期を問わず、任意接種として自費(全額自己負担)で接種を受けていただくことができます。

接種費用や使用するワクチンの種類、実施時期等は、接種を実施する個々の医療機関において決定されます。任意接種を希望される方は各医療機関にご自身でご確認いただくこととなります。

接種後に体調が悪くなった方からの相談について

新型コロナワクチンの接種を受けた後に体調が悪くなった方からの相談をお受けします。

本県における新型コロナワクチン副反応相談体制についてはこちらよりご確認ください。

※副反応を疑う症状がでて診察を希望される方は、まずは、かかりつけ医又は接種医にご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室感染症対策課感染症対策推進担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-8920

ファックス番号:076-444-8900

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