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更新日:2024年4月23日

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新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設・設備整備事業)について

 富山県では、今後の新興感染症の発生やまん延に速やかに対応できるよう、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、県と医療措置協定を締結する医療機関に対し、感染症への対応に必要な施設や設備の整備に要する経費を支援することとしております。
 つきましては、事業の活用を希望される場合は、下記をご確認のうえ事業計画書等を提出ください。
 なお、新たに協定を結ぶことを希望される医療機関におかれましては、こちらのページをご参照ください。

補助の概要

補助対象者

 病床確保、発熱外来又は自宅療養者等への医療の提供を内容とする医療措置協定を締結した(締結する予定の)医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)の開設者

補助対象施設・設備

 補助対象となる施設・設備整備については、協定の締結内容に応じて異なります。
 詳しくはこちら(PDF:192KB)をご確認ください。

 【"施設"整備】
 (1)病室の感染対策に係る整備
 (2)病棟等の感染対策に係る整備
 (3)個人防護具保管施設の整備

 【"設備"整備】
 (4)簡易陰圧装置
 (5)PCR検査機器
 (6)簡易ベッド
 (7)HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)

補助率

 上記(1):3分の2
 上記(2)~(7):10分の10
 ※補助基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて交付額を算定する。
 (1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)

留意事項

  • 補助金額の内示後に着手し、令和7年3月31日まで(令和6年度中)に整備を終える施設・設備が対象となります。(内示は令和6年6月以降を予定しています。)
  • 補助対象となる施設・設備整備は、締結する医療措置協定による病床確保、発熱外来又は自宅療養等への医療の提供に必要な施設・設備整備に限ります。
  • 既存の設備の老朽化等による更新については、補助対象外となります。
  • 国及び県の予算には限りがあるため、事業計画書をご提出いただいても、不採択となる場合や減額採択となる場合があります。

計画書の提出について

提出書類

 下記の必要書類をご提出ください。

 【”施設”整備】

  • 様式一式(エクセル:177KB)(以下のとおり)
     施設整備事業費内訳書(様式2)
     施設整備事業計画書(様式3-16)(2種類のうち、該当するシートに必要事項を入力ください。)
  • 見積書の写し(金額の根拠資料 ※「一式」という記載は避けてください。)
  • 整備箇所を明示した図面

 【”設備”整備】

提出方法

 原則、様式はエクセル形式のまま、電子メールに添付して提出ください。
 メールでの提出がどうしても難しい場合は、郵送にて提出ください。

 【メールでの提出先】
 E-mail:ml-toyama-iryou-group0415★pref.toyama.lg.jp(★を@に変えて送信ください。)
 メール表題は「【医療機関名を入力】新興感染症対応力強化事業計画書提出」としてください。

 【郵送での提出先】
 〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号
 富山県厚生部健康対策室感染症対策課 管理・医療調整担当 宛
 封筒に「新興感染症対応力強化事業計画書提出」と記載ください。

提出期限

 令和6年5月10日(金曜日)17時まで【必着】

今後の手続きの流れ

1. 医療機関→県 計画書等の提出 令和6年5月10日(金曜日)まで
2. 県→医療機関 内示及び交付申請について案内 令和6年6月以降
3. 医療機関 事業着手・完了 令和7年3月まで
4. 医療機関→県 実績報告書の提出  

問合せ先

 事業計画書等の提出にあたり、ご不明な点がございましたら、下記メールアドレスまでお問い合わせください。
 Email:ml-toyama-iryou-group0415★pref.toyama.lg.jp(★を@に変えて送信ください。)

 また、Q&Aも作成しましたので、お問い合わせ前にはこちら(PDF:267KB)をご確認ください。
 ※令和6年4月23日Q&A更新

関連ファイル

 【厚労省】新興感染症対応力強化事業実施要綱(第1 協定締結医療機関施設・設備整備事業)(PDF:299KB)

 

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室感染症対策課管理・医療調整担当

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-5591

ファックス番号:076-444-8900

関連情報

 

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